大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

神戸地方裁判所 昭和62年(わ)643号 判決 1987年12月10日

本店の所在地

神戸市長田区川西通一丁目一番一号

法人の名称

株式会社七福

代表者の住居

神戸市長田区上池田五丁目二番二五号

代表者の氏名

青山大志こと

李孟浩

国籍

大韓民国(慶尚南道咸安郡山仁面新山里四六五番地)

住居

神戸市長田区上池田五丁目二番二五号

会社役員

青山大志こと

李孟浩

一九三八年三月二四日生

右の者に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官柳瀬治夫出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人株式会社七福を罰金四五〇〇万円に、

被告人李孟浩を懲役一年六月に、各処する。

被告人李孟浩に対し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社七福は、神戸市長田区川西通一丁目一番一号に本店を置き、ケミカルシューズの製造、加工及び販売並びに不動産の賃貸及び売買等を営むもの、被告人李孟浩は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人李孟浩は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  昭和五八年六月一日から昭和五九年五月三一日までの事業年度における実際の所得金額は、二億一、六四七万一、三九六円で、これに対する法人税額は八、七七六万一、六〇〇円であるにもかかわらず、公表経理上収入金の一部を除外し、架空の仕入を計上するなどの行為によりその所得金額のうち一億九、三八二万四、三七四円を秘匿した上昭和五九年七月三一日、同区御船通一丁目四所在の長田税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二、二六四万七、〇二二円で、これに対する法人税額が三八三万五、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同事業年度の法人税八、三九二万五、八〇〇円を免れ、

第二  昭和五九年六月一日から昭和六〇年五月三一日までの事業年度における実際の所得金額は、一億六、〇七一万二、九九四円で、これに対する法人税額は六、三五九万一、七〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為によりその所得金額のうち一億三、〇八八万一、四八七円を秘匿した上、昭和六〇年七月二九日、前記長田税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二、九八三万一、五〇七円で、これに対する法人税額が六九二万三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同事業年度の法人税五、六六七万一、四〇〇円を免れ、

第三  昭和六〇年六月一日から昭和六一年五月三一日までの事業年度における実際の所得金額は、一億二、〇〇五万七、二一〇円で、これに対する法人税額は四、五四〇万八、四〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為によりその所得金額のうち九、三六六万四、九八五円を秘匿した上、昭和六一年七月三一日、前記長田税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二、六三九万二、二二五円で、これに対する法人税額が四八五万一、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の故意により同事業年度の法人税四、〇五五万六、九〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告人の当公判廷における供述並びに検察官に対する供述調書四通

一  大阪国税局収税官吏大蔵事務官(以下単に大蔵事務官という。)の被告人に対する昭和六一年九月一七日付、同月二五日付、同年一〇月六日付、同月一六日付、同月二五日付(二通)、同年一一月八日付、同月一三日付、同月二〇日付、同年一二月三日付、同月一八日付、同月二五日付(検甲五八号)、同日付(検甲六〇号)、昭和六二年一月二二日付(二通)、同月二九日付(検甲六三号)、同日付(検甲六五号)、同年四月二八日付各質問てん末書

一  真柴勝頼、鈴木弘之、李秋登及び大川佐由美の検察官に対する各供述調書

一  大蔵事務官の宮武益三郎及び楯俊雄に対する各質問てん末書

一  大蔵事務官作成の昭和六一年一〇月二四日付、同月二五日付、昭和六二年一月二六日付(検甲一二号)、昭和六一年一〇月二日付、昭和六二年一月二六日付(検甲一四号)、昭和六一年一二月二二日付、同年一一月一〇日付、同月六日付、昭和六二年四月二七日付、昭和六一年一二月二七日付、同月二六日付、昭和六二年五月四日付(二通)、昭和六二年二月六日付及び同月二日付各査察官調査書

一  株式会社七福の登記簿謄本

判示第一及び第二の各事実につき

一  大蔵事務官作成の昭和六二年五月一一日付査察官調査書

判示第一の事実につき

一  大蔵事務官作成の昭和六一年一一月四日付、同年一二月二六日付、昭和六二年五月十二日付、同年二月九日付、同月二〇日付及び同年三月一一日付各査察官調査書

一  長田税務署長作成の証明書(検甲二号)

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(検甲三号)

判示第二及び第三の各事実につき

一  大蔵事務官作成の昭和六二年四月二一日付査察官調査書

判示第二の各事実につき

一  大蔵事務官作成の昭和六二年四月二一日付査察官調査書

一  長田税務署長作成の証明書(検甲四号)

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(検甲五号)

判示第三の事実につき

一  大蔵事務官作成の昭和六二年五月九日付査察官調査書

一  長田税務署長作成の証明書(検甲六号)

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書

(法令の適用)

罰条

いずれも法人税税法一五九条一項(被告会社についてはさらに同法一六四条一項、同法一五九条二項を適用し、また、被告人李については懲役刑のみを科する。)

併合罪加重

被告人会社については刑法四五条前段、同法四八条二項

被告人李については同法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重)

被告人李に対する刑の執行猶予

同法二五条一項

よって主文のとおり判決する。

(裁判官 近藤道夫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例